人工透析-身体障がい者手帳
【透析ブログ】身体障がい者手帳とタイトルにあるように、人工透析をするようになったら身体障がい者手帳を申請しましょう。私は人工透析をする前にクレアチニンの値が5以上になったので、身体障がい者手帳3級を取得してました。身体障がい者手帳を所持することで、メリットがあったからです。申請しなければ、国は何もしてくれません。申請してはじめて割引やサービスを受けることができるのです。
※身体障がい者に関する福祉サービスを利用する場合は、身体障がい者手帳の交付が必要です。
身体障がい者手帳 じん臓機能障害(人工透析)(1級)
身体障碍者等級表による等級 1級 旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額 第1種
再交付されているのは、身体障がい者手帳3級から身体障がい者手帳1級へ等級変更があったからです。わずか8ヶ月で3級から1級になっているので、クレアチニンの値が上がるスピードが尋常じゃないほどはやいことが分かります。
身体障がい者手帳の交付申請
身体障がい者手帳の交付申請をするには、市民福祉課で専用の診断書用紙を受け取ってください。
指定されている医師の診断を受けて、診断書を書いてもらいます(※身体障害者診断書は身体障害者福祉法の指定医師が記入したものでないと駄目です。)
診断書を受け取ったら、以下のものを持参して市民福祉課の窓口に行き身体障がい者手帳の交付申請をしてください。
①指定医の作成した身体障害者診断書・意見書
②顔写(縦4cm × 横3cmの大きさのもの 上半身脱帽 最近1年以内)
③印鑑
④マイナンバーカード(「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。)
⑤本人確認が必要になりますので、身元確認のできる書類(保険証、運転免許証など)
透析を始めて身体障害者になっても、誰も身体障がい者手帳の交付申請のことなんか教えてくれません。自分で調べてはじめて福祉サービスを受けることができるのです。
税金関係と一緒やなと感じました。税務署も何も教えてくれませんもんね。
面倒臭いですが、自分の為ですので頑張って交付申請をしてくださいね。
市府民税非課税世帯に属する方
※身体障がい者手帳を申請するのに必要な診断料が助成される、身体障がい者手帳診断料助成と言う制度があります。少しでも負担を無くす為に申請した方がいいです。
申請の仕方はコチラ↓
身体障がい者手帳診断料助成
次回は、「身体障がい者手帳診断料助成」です。
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